障がい者の利用者負担
月ごとの利用者負担には上限があります
就労移行支援事業所は

利用することが可能
就労移行支援事業所は原則24カ月(2年)内でご利用することが可能です。
障害福祉サービスの利用料金(利用者負担額)はサービス提供費用の1割を上限として、所得に応じて負担上限額が設けられています。
また利用者本人の収入状況等によって利用者負担額の軽減措置が執られます。
利用者用料金表 |
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯(注1) |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別&世帯の範囲 |
種別 |
世帯の範囲 |
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
ほとんどの場合は免除となり、ご負担なく利用する事が可能です。